2021-05-25 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
その内訳は、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の交付額の算定に関するもの、保育間伐の実施に関するもの、地籍調査事業の実施により作成された地籍図等に係る認証請求の早期の実施等に関するもの、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保有するなどしている土地の利用状況に関するもの、災害拠点病院における自家発電機等の浸水対策に関するものなどとなっております。
その内訳は、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の交付額の算定に関するもの、保育間伐の実施に関するもの、地籍調査事業の実施により作成された地籍図等に係る認証請求の早期の実施等に関するもの、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保有するなどしている土地の利用状況に関するもの、災害拠点病院における自家発電機等の浸水対策に関するものなどとなっております。
その内訳は、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の交付額の算定に関するもの、保育間伐の実施に関するもの、地籍調査事業の実施により作成された地籍図等に係る認証請求の早期の実施等に関するもの、国立研究開発法人産業技術総合研究所が保有するなどしている土地の利用状況に関するもの、災害拠点病院における自家発電機等の浸水対策に関するものなどとなっております。
今ほど会計検査院から説明がありましたように、市町村等が実施している地籍調査事業において作成された地籍図等について遅滞なく認証請求が行われるよう、国土交通省に対して改善の処置の要求があったところでございます。
会計検査院は、本年十月に、会計検査院法第三十六条の規定により、国土交通大臣に対して、地籍調査事業の実施により作成された地籍図等に係る認証請求の早期の実施等について改善の処置を要求いたしました。
地籍調査事業の成果であります地籍図等は、法務局に送付されまして、登記所備付け地図として備え付けられ、不動産登記と相まって土地の権利関係を明確にするなど、重要な社会インフラとなるものであります。 そのため、法務局は、地籍調査の積極的な推進に資するため、地方公共団体の実施する地籍調査事業に対して様々な協力を行ってまいりました。
これは不動産登記準則の第三十条に地籍図等についての規定がございまして、国土調査法の第二十条に基づいてつくられた地籍図が法務省に送られて、原則として不動産登記法の十七条の地図として備えることができるという規定がございますので、それも御活用いただいているというふうなお話なんでございますが、ちょうど国土庁の土地局もお越しでございますので、国土庁のほうから、大体どういうふうな計画で、どのような手順でその地図